産業廃棄物

1.「廃棄物」とは

 

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった、固形状又は液状のものです。

 

[注1] 

放射線物質及びこれによって汚染された物ならびに残土は除きます

 

[注2] 

「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいいます

 

2.「産業廃棄物」とは

 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、汚泥・廃酸・廃プラスチックなどの(表-1)に掲げる20種類の廃棄物をいいます。 

(表1 産業廃棄物の種類)

種  類
具体例 (※印については業種の限定があります)
1 燃え殻 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣
2 汚泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃酸 廃炭酸水、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 現像液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスティック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液体のすべての合成高分子系化合物
7 紙くず※ 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
  建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る  
8 木くず※ おがくず、バーク類など
  建設業に係わるもの(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係わるもの並びにPCBが染みこんだものに限る     
9 繊維くず※ 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
  建設業に係わるもの(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係わるもの及びPCBが染み込んだものに限る  
10 動植物性残渣※ あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
  食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物  
11 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
12 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
13 ガラズくず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくずなど
14 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など
15 がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
16 動物ふん尿※ 牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿[畜産農業に係わるものに限る]
17 動物の死体※ 牛、馬、豚、にわとりなどの死体[畜産農業に係わるものに限る]
18 動物系固形不要物 と蓄場、食鳥処理場からの排出される獣蓄、食鳥に係わる固形状の不要物
19 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は次に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
  ・汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類
・紙くずのうちPCBが塗布されたまたは染み込んだもの、木くずのうちPCBが染み込んだもの、繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、金属くずのうちPCBが付着しまたは封入されたもの
20 輸入廃棄物 上記1~18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物)

産業廃棄物 許可番号

大阪府許可番号 02710011434
奈良県許可番号 02900011434
兵庫県許可番号 02803011434
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